不動産用語集

用語の頭文字

さ行

在来工法

在来工法(ざいらいこうほう)とは、日本の代表的な木造建築工法であり、木材の土台、柱や梁等の軸組で荷重を支える建築工法のことです。

『木造軸組(もくぞうじくぐみ)工法』とも呼ばれています。土台の上に柱を立て、その上に梁(はり)を掛け渡し、斜めに筋違い(すじかい)を入れて補強し、壁を組んで作ります。柱と梁で建物を支える構造になっているため、増改築が容易で、使用する木材によって予算にも柔軟に対応できます。しかし、職人の経験や技術の差が出やすく、施工レベルや工期にバラツキが生じやすくなる工法です。

た行

耐震等級

耐震等級(たいしんとうきゅう)とは、宅性能表示制度に基づき、建物の構造の強さをランク付けした等級のことです。
等級1から等級3まで3段階で表示されています。
等級3が最も耐震性能が高い住宅です。

等級1は、建築基準法に定められた最低基準と同等で、数百年に一度発生する地震(各地で異なります。例えば東京は震度6強~7)でも倒壊しない強さのことです。

等級2はその1.25倍です。

等級3は1.5倍の強さがあることを示します。

耐震等級を取得した住宅は等級に応じて地震保険料の割引を受けることが出来ます。
一般的に等級が上がるほど柱や梁が太くなり、窓などの開口部が小さくなる制約が出やすくなります。

都市計画区域

都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都都道府県知事が指定し、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域のことです。

都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行され、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「未線引き区域」があります。

な行

日影規制

日影規制(にちえいきせい)とは、1976年の建築基準法改正で導入され、日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの制限のことです。

第1種・第2種低層住居専用地域で、軒高が7mを越える建物、または3階建て以上の建物。
その他の用途地域では、建物の高さが10mを超える場合に日影規制がかかります。
冬至日の午前8時から午後4時の間に、用途地域ごとに定めた一定時間以上の日影を周辺に生じさせないよう規制することにより、周囲の日照を確保しようとするものです。 ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制の適用がありません。

は行

フラット35S

フラット35(ふらっとさんじゅうご)とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携している最長35年の長期固定金利住宅ローンのことです。

メリットとしては、金利変動がないため、安心して将来の返済計画を立てることができます。また、通常の住宅ローンで必要となる保証料がなく、保証人も必要ありません。繰上返済手数料も無料です。
なお、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫含む)における技術基準適合住宅でなければ融資の対象となりません。フラット35が利用できる住宅は安心の優良住宅といえるでしょう。